日本抗ウイルス療法学会

The Japanese Association for Antiviral Therapy

会則

(名称)

第1条       本会は日本抗ウイルス療法学会と称し、その英文名はThe Japanese Association for Antiviral Therapy(JAAT)とする。


(事務局)

第2条       本会は事務局を理事会が定める場所に置く。


(目的)

第3条       本会は抗ウイルス療法に関する研究の進歩、知識の普及、会員相互の交流を図ることを目的とする。


(事業)

第4条       本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。

   1. 学術集会等の開催

   2. 学術集会抄録、その他出版物の刊行

   3. 国内関連学会および
      International Society for Antiviral Research(ISAR)との交流

   4. その他、本会の目的に必要と認められる事業


(会員)

第5条       本会の会員は、その趣旨に賛同し所定の入会手続きを経た次のものとする。

   1. 正会員  :正会員費を納めたもの。

   2. 学生会員:学生会員費を納めたもの

   3. 賛助会員:本会の趣旨に賛同する法人、もしくはこれに準じる団体で、所定の賛助会費を納入したものとする。

   4. 名誉会員:4月1日において70才以上であり、本会の発展に顕著な貢献をしたと認められたもの。名誉会員は正会員5名以上もしくは理事によって理事長に推薦し、理事会で審議するものとする。


(会費)

第6条       会費は次のとおりとする。

   1. 正会員  :年額  5,000 円

   2. 学生会員:年額  3,000 円

   3. 賛助会員:年額 70,000 円

   4. 既納の会費は、いかなる理由があっても返還しない。また、名誉会員の会費はこれを免除する。


(入会)

第7条       本会に入会を希望する者は、入会申込書を学会事務局に提出し、当該年度の会費を納入しなければならない。


(会員の資格喪失)

第8条       会負は次の場合には会員および役員の資格を喪失する。

   1. 退会の届出を理事長に提出したとき。

   2. 会費を2年分以上滞納し、かつ勧告に応じないとき。

   3. その他本会の名誉を傷つけ、又は本会則に違反したとき。


(役員)

第9条       本会には次の役員を置く。

   1. 理事9名(うち基礎系、臨床系、化学系各3名)

   2. 監事2名

   3. 会長1名


(役員の選任)

第10条

   1. 個人会員は理事9名を選出する。

   2. 理事長は理事の互選とする。

   3. 会長は理事会で選出され、総会の承認を得る。

   4. 監事は理事会で選出され、理事長の委嘱とする。


(理事の職務)

第11条     理事長は本会の代表として、会務を掌理し、理事会を招集する。理事長および理事は理事会を組織し、会務を執行する。理事長は収支予算および決算、役員人事など主な会務について、総会もしくはその他の方法により会員に報告しなければならない。


(監事の職務)

第12条     監事は本会の運営および会計を監査する。また理事会に出席して意見を述べることができるが、議決には参加しない。


(会長の職務)

第13条     会長は定例学術集会および定例総会を主宰し、総会の議長をつとめる。その任期は担当定例学術集会終了時までとする。


(役員の任期)

第14条     会長を除く他の役員の任期は選出された翌年の4月1日より3年とし、再任を妨げない。


(役員の補充)

第15条     役員に欠員を生じた場合には、理事会が必要に応じて役員を補充することができる。但し、その任期は前任者の残任期間とする。


(役員の改選)

第16条     役員任期の最終年度において、理事長は理事会を招集し、次期役員の改選の手続きについて協議し、総会で承認を得たのち、これをすみやかに実施するものとする。


(評議員)

第17条     評議員は現理事と理事経験者、および本会則が施行される以前に、抗ウイルス化学療法研究会の代表世話人もしくは世話人であったもので、評議員に就任することを受諾したものとする。評議員は本会の運営の重要事項について、理事長の諮問に応ずる。


(学術集会および総会)

第18条     学術集会および総会は毎年1回開催される。


(理事会および評議員会の招集等)

第19条     理事会および評議員会は必要に応じて理事長が招集する。理事会および評議員会の議長は理事長とする。


(理事会の定足数等)

第20条     理事会は、理事の3分の2以上の出席(委任状を含む)をもって成立し、出席者の過半数をもって議決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。


(会計年度)

第21条     本会の会計年度は4月1日に始まり、翌3月31日に終わる。


(収支予算および決算)

第22条     収支の予算および決算は理事会の承認の後、総会で報告され承認する。


(資産の構成)

第23条     本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。

   1. 会費

   2. 事業に伴う収入

   3. 資産から生ずる果実

   4. 寄付金品

   5. その他の収入


(資産の管理)

第24条     本会の資産は事務局で管理し、その管理方法は理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。


(会則変更)

第25条     会則変更は理事会の議を経て、総会で報告され承認を得る。


(会則の疑義)

第26条     本会則に関し、疑義が生じたり、会則に当てはまらない事項が生じたときは理事会がこれを処理する。

 

 本会則は平成18年5月28日よりこれを施行する。これに伴い、平成2年1月19日制定の抗ウイルス化学療法研究会会則は廃止する。

03-6231-4030